大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1100 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告理由第一点及び第三点について。

しかし、本件賃貸借が所論のように解除されたということは、原審において上告

人の主張しなかつたところであるから、賃貸借の解除による消滅を前提とする所論

はすべて採用できない。

同第二点について。

しかし、原判決の認めた賃貸借の目的部分が賃借人に引き渡された事実は、被上

告人が主張しているところと認め得る(被上告人は第一審において賃借人たる上告

人Aに対し右部分の明渡を求めている。)し、原判決は証拠によつて右引渡の事実

を認定しているのであるから、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健

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